こんばんは。
たっちです。
今日は雨の天気でした。
昨日午後は税理士さんの訪問日でした。
まず昨日午前に新規法人(不動産会社)の定款認証を
受けたことを報告しました。
新規法人登記の日程について話をしました。
不動産業をどういう方向性でやっていくのかという話の中で
新規法人でも収益物件を所有したいと話したところ、
第3法人、第4法人の設立をすすめられました。
第2法人設立の話をしているところで
第3、第4の話が出てきたので少し驚きました。
ウチは家内の個人名義で不動産賃貸事業を始めて、
1~3号物件まで売却しました。
2021年と2022年に
売却による売上が1,000万円を超えたので、
家内は今年と来年は消費税課税事業者です。
その間は家内名義の物件の売買は見送ります。
物件の売買に消費税が掛かってしまうからです。
法人の場合でも同様のことが言えるようで、
ある不動産屋さんは法人を使い分けていると
税理士さんから聞きました。
消費税が絡んでも気にならないくらい
儲かれば良いのでしょうが、
消費税10%は大きいので、
できれば課税されないようにしたい。
でもそのためには第3、第4法人を設立する必要が
出てくるのですね。
たっち「新会社の名前を考えるのが面倒くさいです~。」
税理士さん「そこですか~。(笑)」
まずは新規法人設立に注力します。
今日も1日ありがとうございました。