消費税課税事業者について改めて聞きました

こんばんは。

たっちです。



今日は晴れ、曇り、雨の天気でした。



昨日は税理士さんの訪問日でした。

土地と建物の按分以外に聞いた話を記載します。

大家(不動産賃貸業)をやっている場合、

家賃収入には消費税が課税されないので、

普段消費税を意識することはあまりないかもしれません。

ところが物件を売却して、

その売上が1千万円を超えると

翌々年度に消費税課税事業者になります。



家賃に含めずに

駐車場代を入居者さんからもらっている場合は

駐車場代の消費税を納める必要が出てきます。

消費税課税事業者の時に物件を売却すると

建物に消費税が掛かります。

例えば、売却価格1億円で

土地5,000万円、建物5,000万円の場合に

建物価格は消費税込みの価格になります。

建物価格に約454万円の消費税を

含むことになるので、

この消費税分を納税することになります。

※建物価格5,000万円÷1.1=約4,545万円

 消費税は約454万円

 土地には消費税が掛からない。



消費税課税事業者になっている年度は

できれば物件売却はしない方が良いですね。

また節税するために

第3法人、第4法人くらいまで設立して、

法人を使い分ける必要が出てくるということでした。

(所有物件を1つの法人に集中させないようにして

 売却を考えるということ。ただ法人の数を増やせば、

 それだけ法人税を多く支払うことになる)



今日も1日ありがとうございました。