こんばんは。
たっちです。
今日は雪、曇りの天気でした。
↑今シーズン初めて雪を見ました。
税理士さんにいろいろと教えてもらっています。
物件を売却した場合に売上げが1,000万円を超えると
消費税課税事業者になると税理士さんから聞いています。
家賃収入ではなくて、
物件を売却したときの売上げです。
売上げがあったからと言って、
すぐに消費税課税事業者になるわけではなく、
翌々期から消費税課税事業者になります。
例えば2022年に物件売却で
1,000万円以上の売上げがあったとしたら、
2024年は消費税課税事業者になります。
消費税課税事業者になった場合に何が問題になるかというと、
物件を売買するときに消費税が掛かるということです。
消費税課税事業者の年には
物件の売買は避けた方が良いかもしれません。
一度物件を売却したことがありますが、
中古戸建の売却だったので1,000万円以下でした。
1,000万円以下なので消費税課税事業者にはなりませんでした。
今後物件を売却した場合に消費税課税事業者になることは
覚悟しておかないといけないですね。
(消費税課税事業者の記述については
私の理解が間違っていることがあるかもしれません。
その場合にはご指摘いただければと思います。
また消費税課税事業者の詳細については顧問税理士さんに
ご相談ください。)
今日も1日ありがとうございました。