第3法人、第4法人設立をすすめられる

こんばんは。

たっちです。



今日は雨の天気でした。



昨日午後は税理士さんの訪問日でした。

まず昨日午前に新規法人(不動産会社)の定款認証を

受けたことを報告しました。

新規法人登記の日程について話をしました。

不動産業をどういう方向性でやっていくのかという話の中で

新規法人でも収益物件を所有したいと話したところ、

第3法人、第4法人の設立をすすめられました。

第2法人設立の話をしているところで

第3、第4の話が出てきたので少し驚きました。



ウチは家内の個人名義で不動産賃貸事業を始めて、

1~3号物件まで売却しました。

2021年と2022年に

売却による売上が1,000万円を超えたので、

家内は今年と来年は消費税課税事業者です。

その間は家内名義の物件の売買は見送ります。

物件の売買に消費税が掛かってしまうからです。

法人の場合でも同様のことが言えるようで、

ある不動産屋さんは法人を使い分けていると

税理士さんから聞きました。



消費税が絡んでも気にならないくらい

儲かれば良いのでしょうが、

消費税10%は大きいので、

できれば課税されないようにしたい。

でもそのためには第3、第4法人を設立する必要が

出てくるのですね。

たっち「新会社の名前を考えるのが面倒くさいです~。」

税理士さん「そこですか~。(笑)」

まずは新規法人設立に注力します。



今日も1日ありがとうございました。

消費税課税事業者

こんばんは。

たっちです。



今日は雪、曇りの天気でした。

雪景色
雪景色

↑今シーズン初めて雪を見ました。



税理士さんにいろいろと教えてもらっています。

物件を売却した場合に売上げが1,000万円を超えると

消費税課税事業者になると税理士さんから聞いています。

家賃収入ではなくて、

物件を売却したときの売上げです。

売上げがあったからと言って、

すぐに消費税課税事業者になるわけではなく、

翌々期から消費税課税事業者になります。



例えば2022年に物件売却で

1,000万円以上の売上げがあったとしたら、

2024年は消費税課税事業者になります。

消費税課税事業者になった場合に何が問題になるかというと、

物件を売買するときに消費税が掛かるということです。

消費税課税事業者の年には

物件の売買は避けた方が良いかもしれません。



一度物件を売却したことがありますが、

中古戸建の売却だったので1,000万円以下でした。

1,000万円以下なので消費税課税事業者にはなりませんでした。

今後物件を売却した場合に消費税課税事業者になることは

覚悟しておかないといけないですね。

(消費税課税事業者の記述については

私の理解が間違っていることがあるかもしれません。

その場合にはご指摘いただければと思います。

また消費税課税事業者の詳細については顧問税理士さんに

ご相談ください。)



今日も1日ありがとうございました。