親子間で借金をして抵当権を設定する

こんばんは。

たっちです。



今日は良い天気でした。

最高気温は20℃でした。



今日はこちらの法務局に行って抵当権の設定を申請しました。

家内が事前に札幌の法務局で書類を見てもらっていたので、

こちらでは書類を提出して申請しただけです。



住宅金融支援機構から

実家のリフォーム融資を受けるつもりでいたのですが、

父と母が離婚していて担保になる実家は共有名義になっているので

リフォーム融資は通りませんでした。

実家には高齢の母がひとりで住んでいますが、

実家はかなり傷んでいるのでリフォームするのは待ったなしです。

そこで親子間で融資をすることにしました。

親が子どもからお金を借ります。



税理士さんからアドバイスをもらいました。

子どもから親に対する「贈与」だと税務署に言われないように

しっかりと書類を揃えて手続きを踏みます。

贈与税を取られたくはありません。

返済は10年後です。

返済期日を定めました。

母が亡くなったときに返済するというのはダメだそうです。

母に借金に対して利息を支払ってもらいます。

年に1.0%の利息を年末にまとめて支払ってもらいます。

元金の返済は10年後で、

それまでの間は利息のみを支払います。



母と借用証書を交わします。

母が所有している建物・土地に抵当権を設定します。

抵当権を設定するのは借金を必ず返済してもらうため、

税務署に対して借金だとハッキリさせるためです。

親と借用証を交わしたり、

法務局に行って抵当権を設定したりと初めての経験ですが

いろいろと勉強になります。



今日も1日ありがとうございました。