こんばんは。
たっちです。
今日は晴れ、曇り、雨の天気でした。
昨日は税理士さんの訪問日でした。
土地と建物の按分以外に聞いた話を記載します。
大家(不動産賃貸業)をやっている場合、
家賃収入には消費税が課税されないので、
普段消費税を意識することはあまりないかもしれません。
ところが物件を売却して、
その売上が1千万円を超えると
翌々年度に消費税課税事業者になります。
家賃に含めずに
駐車場代を入居者さんからもらっている場合は
駐車場代の消費税を納める必要が出てきます。
消費税課税事業者の時に物件を売却すると
建物に消費税が掛かります。
例えば、売却価格1億円で
土地5,000万円、建物5,000万円の場合に
建物価格は消費税込みの価格になります。
建物価格に約454万円の消費税を
含むことになるので、
この消費税分を納税することになります。
※建物価格5,000万円÷1.1=約4,545万円
消費税は約454万円
土地には消費税が掛からない。
消費税課税事業者になっている年度は
できれば物件売却はしない方が良いですね。
また節税するために
第3法人、第4法人くらいまで設立して、
法人を使い分ける必要が出てくるということでした。
(所有物件を1つの法人に集中させないようにして
売却を考えるということ。ただ法人の数を増やせば、
それだけ法人税を多く支払うことになる)
今日も1日ありがとうございました。
