消費税課税事業者

こんばんは。

たっちです。



今日は雪、曇りの天気でした。

雪景色
雪景色

↑今シーズン初めて雪を見ました。



税理士さんにいろいろと教えてもらっています。

物件を売却した場合に売上げが1,000万円を超えると

消費税課税事業者になると税理士さんから聞いています。

家賃収入ではなくて、

物件を売却したときの売上げです。

売上げがあったからと言って、

すぐに消費税課税事業者になるわけではなく、

翌々期から消費税課税事業者になります。



例えば2022年に物件売却で

1,000万円以上の売上げがあったとしたら、

2024年は消費税課税事業者になります。

消費税課税事業者になった場合に何が問題になるかというと、

物件を売買するときに消費税が掛かるということです。

消費税課税事業者の年には

物件の売買は避けた方が良いかもしれません。



一度物件を売却したことがありますが、

中古戸建の売却だったので1,000万円以下でした。

1,000万円以下なので消費税課税事業者にはなりませんでした。

今後物件を売却した場合に消費税課税事業者になることは

覚悟しておかないといけないですね。

(消費税課税事業者の記述については

私の理解が間違っていることがあるかもしれません。

その場合にはご指摘いただければと思います。

また消費税課税事業者の詳細については顧問税理士さんに

ご相談ください。)



今日も1日ありがとうございました。