専任の宅地建物取引士とは

こんばんは。

たっちです。



今日は午前は雨が降っていましたが、

午後は晴れました。



先日の税理士さん訪問日に宅建士試験に合格したことを報告して、

今後について相談させてもらいました。

具体的には新規に法人を立ち上げて

その法人で宅建業を始めるというものです。

現在、私は法人の代表取締役を務めています。

(仮にこの法人を法人Aとします。

 新規に立ち上げる法人をBとします。)

もし法人Bを立ち上げて、

私がその法人の専任の宅地建物取引士になるのであれば、

私は法人Aの代表取締役どころか役員を降りなければならないと

税理士さんから言われました。

知りませんでした。ショックでした。



宅建業を始めるときに

事務所に1人以上の宅建士を置く必要があります。

その中の1人は必ず「専任の」宅建士であるというのが条件です。

そのルールは宅建士を目指す人なら誰でも知っているはずですが、

「専従性」まで求められるとは知りませんでした。

「専従性」を求められるので

他の会社の役員・従業員になることはできないのです。

宅建業を始めることで役員を降りなければならないことになるとは

想定外でした。



法人Bを立ち上げる段階で私は法人Aの役員を辞めなければなりません。

でもそうなると私に法人Aからの役員報酬が入らなくなります。

立ち上げたばかりで収入のない法人Bから役員報酬はもらえません。

(赤字覚悟であれば役員報酬をもらうことはできます。)

役員報酬が入らなくなって生活ができなくなるのは困ります。

それ以外にも、

融資を受けている金融機関はどういう反応を示すでしょうか。

私が法人Aから抜けて家内が代表取締役を務めることになります。

法人Aで物件を購入する際に融資を受けていますが、

私の個人名義でも保証人になっています。

私が抜けた後も以前と変わらずに融資は受けられるでしょうか。

来週くらいにその辺のことをメインバンクの担当者さんに

直接聞いてこようと思って、

電話でアポ取りをしました。



そんなときに「やっさん」のスタンドFMを聞いていました。

話題が宅建についてだったので、

「私は税理士さんからこう言われました。」、

「専任の宅地建物取引士の意味を御存じでしたか。」と

コメント欄に記載させてもらいました。

すると、さすがは「やっさん」!!

行動の人です。素晴らしい。

翌日、振興局の建築指導課に問い合わせをしてくれました。

振興局からの返答です。

「専任の宅地建物取引士の「専従性」についてはその通りであるが、

 法人Aに他にも役員がいてその役員が経営を担当するのであれば、

 役員を降りる必要はない。」とのことでした。



良かったです。

これで法人Aの代表取締役を降りることなく、

法人Bを立ち上げて「専任の宅地建物取引士」になることができます。

やっさんのおかげで助かりました。

ありがとうございました。

(注意すべき点は

 あくまでも「原則」は「原則」なので、

 金融機関がどう考えるのかを確認する必要はあると思います。

 再び振興局に問い合わせて返答が変わることはないとは思いますが、

 現時点ではやっさんからの又聞きになるため、

 改めて私が問い合わせをする必要があると考えています。

 会社経営者として慎重を期するつもりでいます。)



今日も1日ありがとうございました。